2020-06-04 第201回国会 参議院 総務委員会 第17号
○政府参考人(橋本泰宏君) 御質問のいわゆる読書バリアフリー法でございますが、これは、視覚障害を始めといたしまして、発達障害や肢体不自由等の障害のある方々の読書環境の整備を進めるために昨年六月に議員立法により成立した法律でございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御質問のいわゆる読書バリアフリー法でございますが、これは、視覚障害を始めといたしまして、発達障害や肢体不自由等の障害のある方々の読書環境の整備を進めるために昨年六月に議員立法により成立した法律でございます。
現在、大学入試センター内に設置された視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において、記述式問題を導入することに伴い新たに実施する受験上の配慮として、通常の解答用紙では解答することが困難な受験生に対し、解答欄の大きさやレイアウトを変更した解答用紙に解答すること、また、それでも解答が困難な場合にはパソコンで解答してもらうことを検討しており、これらについては、先生の今御指摘も踏まえて、受験上
この〇・一五以下という数値は、試験時間の延長の仕組みを導入した昭和六十三年度の試験の際に、当時の学校教育法施行令における盲学校への就学基準が両目が視力が〇・一未満のものとされていたことを参考にしつつ、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において決定したものだと承知をしております。
○国務大臣(萩生田光一君) センター試験の受験上の配慮案内においては、視覚に関する配慮事項の対象となる者として、良い方の目の矯正視力が〇・一五以下の者と記載していますが、当該記載については、令和三年度からの大学入学共通テストに向け、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において、関連する法令等も踏まえつつ、その見直しを含めた検討が今行われております。
まず、IoT、ビッグデータ、人工知能等の情報通信技術の進展により生じる新たな著作物の利用ニーズにも柔軟に対応するために、著作物を含む大量の情報の利用等の円滑化に資する権利制限規定、それから、教育の情報化の推進を図るための授業の過程におけます著作物等のインターネット送信等に係る権利制限規定、そして、障害者の情報アクセス機会の充実を図るため、肢体不自由等のため書籍を読むこと等ができない者のためのオーディオブック
著作権法は、障害者福祉を増進する観点から、既に障害者等のための利用を可能とする権利制限規定を有していますが、今回の法案は、視覚障害者等の概念に肢体不自由等により印刷物の判読が困難な者も含めることによって、録音図書等の作成等を自由に行えるようにするものです。 この改正は多様な障害者等の情報アクセス機会の充実に資するものと考えられ、その意義の大きさはここで言うまでもありません。
障害者の書籍等へのアクセス機会の充実を図るとともに、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結に対応するため、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書を作成する行為等について、権利者の許諾なく行えるようにする措置を講じるものであります。 第四に、アーカイブの利活用促進に係る規定の整備等を行うものであります。
利用方法が生まれた場合にも柔軟に対応できるよう、一定程度、抽象的に定めた規定を整備すること、 第二に、ICTの活用により教育の質の向上等を図るため、教育機関等の授業や予習、復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材を、権利者の許諾なく、ネットワークを通じて、生徒の端末に送信すること等をできるようにすること、 第三に、視覚障害者等の著作物の利用機会促進に係るマラケシュ条約の締結に向けて、肢体不自由等
障害者の書籍等へのアクセス機会の充実を図るとともに、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結に対応するため、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書を作成する行為等について、権利者の許諾なく行えるようにする措置を講じるものであります。 第四に、アーカイブの利活用促進に係る規定の整備等を行うものであります。
そういうところの気づきを早くつなげていくということでございまして、障害をお持ちということがわかった場合には、例えば、肢体不自由等は育成医療等でその障害の除去、軽減を図っていく。それから、在宅のお子さんに対しまして、専門的な機関であります障害児の療育指導を行う通園施設で、先生やっていただいていますけれども、そういう施設での療育指導支援をしていただく。
○政府委員(雨宮忠君) 入試センター試験におきましては、今お尋ねのように視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等のために、その障害の種類、程度に応じまして特別な措置を行っているわけでございます。 その特別な措置の内容といたしましては、点字による解答でありますが、そういう解答方法の問題。それから試験時間をどうあんばいするか、これは通常の場合よりも五割増しにするとかいうことでございます。
○篠崎説明員 そういうクモ膜下出血等におきまして、日常生活の介護等により障害者として身体障害者福祉法上の肢体不自由等の認定がされる方は、そちらで対応されるということになります。
○辻村政府委員 先生御案内のとおり、小中学部までは実施されておりましたが、高等部までは未実施でございました、いわゆる寝たきりの子供たち、学校に通うにも肢体不自由等の事情から通えない子供たち、こういう子供たちに養護学校高等部の訪問教育の道を開くということでございます。 これは、高等学校について高等学校標準法という法律がございますが、その法律の中に養護学校高等部につきましてもルールがございます。
○糸久八重子君 内部障害者の問題についてお伺いしたいわけですが、内部障害は、他の肢体不自由等と異なりまして、外見的には他人から異常と認めてもらえないという特性を持っております。そのために、従来の伝統的な障害者観では理解してもらえず、大変残念なんですけれども、一般の認識が低いのが現状であります。
○糸久八重子君 身体障害者福祉基本問題検討委員会報告を見ますと、「遷延性意識障害について」、「専ら意識障害に起因する肢体不自由等を法の対象とすることは適当でない」としていますけれども、これなどはリハビリの可能性がないから法の対象としないとする旧来の目的理念から脱却できないものと言わざるを得ませんけれども、この意識障害者は今五、六千人いると言われているわけですけれども、今後その方たちや重症心身障害者に
内部障害の問題は、法律上の認知のおくれから、肢体不自由等その他の障害者に比べて大変不利な扱いが多いと思います。他の障害者の場合には六級、七級まで認められている身体障害者手帳の交付も、内部障害者の場合には四級どまりになっておるわけですけれども、これはどういう理由でございましょうか。
この中におきましては、「身体障害者の範囲」の一環といたしまして「遷延性意識障害について」ということで、「専ら意識障害に起因する肢体不自由等を法の対象とすることは適当でないが、個々に身体の障害の状態に応じて法の対象とすることが適当である。なお、これらの者に対する援護措置は、例えば常時医学的管理を要しない者について、必要に応じて療護施設に収容すること等が考えられる。」
四十五人学級を四十人なり三十人学級にして障害児を受け入れていくというようなことをすれば、教師の過重負担もなくなるでしょうし、そういう面での解消、あとは、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門的な教育を受けた教師が、巡回教師制度というものを設けて順次巡回し、ケアしていくという面が必要でしょうし、また、場合によっては介助職員や複数担任制等々を考えながら、障害を持ったお子さんが、健常な子供なら十分、十五分
○安嶋政府委員 ただいま申し上げましたように、心身障害児の出現率は、自閉症児あるいは情緒障害児に限りませず、視覚障害や聴覚障害や精神薄弱、肢体不自由等につきましても、現在は四十二年の調査を基本にして数値を推計し施策を進めておるわけでございます。
それから第二点の重度あるいは複合障害の障害児の施設の運営の問題でございますが、現在特に御指摘の障害児、私どもの分類で申しますと、重症心身障害児という分類をいたしまして、重度の精薄と重度の肢体不自由等が併合いたしました者を、特別な医療機関におきまして、いま御指摘のような医療と福祉との両面からのお世話をいたしておるところでございます。
しかし、従来から盲ろうの関係の学校卒業者、特に盲等はいわゆる理療関係でございますが、最近盲ろうのほかに精薄、肢体不自由等の養護学校の設置も進んでおりまして、その中では卒業後社会に復帰し得るような、そういう職業的な課目を重点的にやっております。
○宮地政府委員 いま御指摘のことに直接お答えする知識を持ちませんが、一般に、子供が特に肢体不自由等あるいは虚弱等で病院等に入院いたしまして、治療に当たると同時に、長期間子供が教育が受けられないのでは困るというような観点から、治療を受けつつ学校の先生が何人かの子供の教育に行くということは、これは最近の新しい教育方法として一つの考え方である。
それから御指摘になりました精薄、その他肢体不自由等の養護学校につきましても、義務教育につきましては、義務教育に準じて建物も二分の一負担、教員の給与費も二分の一負担、教材費も二分の一負担、こういうふうになって、事実上義務教育と同じような線にそろえておるわけでございます。私どもはこの法律の適用によりまして、地方にアンバランスのないように期待しておるのでございます。
第二は、本法の対象といたしましては、兒童福祉法その他の関係法をも考慮いたしまして、十八歳以上のいわゆる労働年齢にある者で、盲、聾、唖、肢体不自由等の身体の障害のため、労働能力の損傷されているものであります。又これらの人々に対しまして、すべて強制的に登録せしむるのではなく、本人の自発的な申請に基きまして、身体障害者手帳を交付し、これに基いて適法の取扱をいたすものであります。